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セラス法律事務所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2丁目4番14号

東急田園都市線三軒茶屋駅徒歩8分
渋谷から東急バス昭和女子大学停留所徒歩5分
下北沢から(小田急バス 下61)駒沢陸橋行き、三軒茶屋銀座バス停下車徒歩5分

TEL:03-6805-2311
お電話予約受付時間:平日8:30~19:00
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FAX:03-6805-2511
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費用について

費用についてPRICE

日本弁護士連合会(日弁連)は,以前は弁護士報酬の基準を定めていましたが(報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号))、平成16年に廃止し、現在は報酬についての統一した基準はありません。

当事務所は,法律相談について1回目については無料といたしますが,そのほかについては,この旧報酬等基準規定に準じております。

法律相談等
民事事件

①訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金 – ①

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
※着手金の最低額は10万円

報酬金 – ②

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

調停事件及び示談交渉事件

着手金・報酬金

①、②に準ずるが、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟を受任契約するときの着手金は,①の2分の1
※着手金の最低額は10万円

③契約締結交渉

着手金 – ③

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合2%
300万円を超え3000万円以下の場合1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円
3億円を超える場合0.3%+78万円
※ただし、着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合4%
300万円を超え3000万円以下の場合2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合1%+36万円
3億円を超える場合0.6%+156万円

④督促手続事件

着手金

③に準じる。
※訴訟に移行したときの着手金は,①の差額とする
※着手金の最低額は5万円

報酬金

②の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときのみ請求ができる。

⑤離婚事件

⑤-1 調停事件・交渉事件

着手金・報酬金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,①,②による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手間等を考慮し増減額することができる。

⑤-2 訴訟事件

着手金・報酬金

それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,①,②による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手間等を考慮し増減額することができる。

⑥保全命令申立事件等

着手金

①の額の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは①の着手金の額の3分の2
※着手金の最低額は10万円

報酬金

事件が重大又は複雑なとき②の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき②の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき②の報酬金に準じて受けることができる。

⑦民事執行事件

⑦-1 民事執行事件

着手金

①の着手金の額の2分の1
※着手金の最低額は5万円

報酬金

②の報酬金の額の4分の1

⑦-2 執行停止事件

着手金

①の着手金の額の2分の1

報酬金

事件が重大又は複雑なとき②の報酬金の4分の1

⑧破産・会社整理・特別清算,会社更生の申立事件

着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産50万円以上
(2)非事業者の自己破産20万円以上
(3)自己破産以外の破産50万円以上
(4)会社整理100万円以上
(5)特別清算100万円以上
(6)会社更生200万円以上
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は上記の着手金の2分の1

報酬金

②に準ずる(この場合経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

⑨民事再生事件

着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1)事業者100万円以上
(2)非事業者30万円以上
(3)小規模個人及び給与所得者等20万円以上
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,上記着手金(2),(3)の2分の1,

報酬金

②に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)
※再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

執務報酬

再生手続開始決定を受けた後,民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる。

⑩行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

着手金

①の着手金の3分の2の額
※審尋又は口頭審理等を経たときは、①に準ずる
※着手金の最低額は10万円

報酬金

②の報酬金の2分の1の額

刑事事件

①起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

報酬金

起訴前 ◆不起訴・・・20万円から50万円の範囲内の額
    ◆求略式命令・・・上記の額を超えない額

起訴後 ◆刑の執行猶予・・・20万円から50万円の範囲内の額
    ◆求刑された刑が軽減された場合・・・上記の額を超えない額

②起訴前及び起訴後の①以外の事件及び再審事件

着手金

それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上

報酬金

起訴前 ◆不起訴・・・それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上
    ◆求略式命令・・・それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上

起訴後 ◆無罪・・・50万円を最低額とする一定額以上
    ◆刑の執行猶予・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上
    ◆求刑された刑が軽減された場合・・・軽減の程度による相当額
    ◆検察官上訴が棄却された場合・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上

③告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金

1件につき10万円以上

報酬金

依頼者との協議により受けることができる。

裁判外の手数料

①契約書類及びこれに準ずる書類の作成

手数料 – A

■定型
経済的利益の額が1000万円未満のもの・・・5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの・・・10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの・・・30万円以上

■非定型
経済的な利益の額が300万円以下の場合・・・10万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+7万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.3%+28万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+88万円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合・・・上記の手数料に3万円を加算する。

②内容証明郵便作成

手数料

弁護士の名の表示なし・・・1万円から3万円の範囲内の額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める額

弁護士の表示あり・・・3万円から5万円の範囲内の額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める額

③遺言書作成

手数料

■定型
10万円から20万円の範囲内の額

■非定型
経済的な利益の額が300万円以下の場合20万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+17万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.3%+38万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+98万円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

④遺言執行

手数料

経済的な利益の額が300万円以下の場合30万円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・2%+24万円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・1%+54万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合・・・0.5%+204万円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と受遺者との協議により定める額
※遺言執行に裁判手続を要する場合は遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

⑤任意後見及び財産管理・身上監護

手数料

(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 – Aを準用する。

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(A)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合…月額5000円から5万円の範囲内
(B)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合・・・月額3万円から10万円の範囲内
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。

(3)契約締結、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料・・・1回あたり5000円から3万円の範囲内

その他

①顧問料

顧問料

事業者の場合・・・月額5万円以上
非事業者の場合・・・月額5,000円以上

②日当

日当

半日・・・5万円以下
一日・・・10万円以下